



≪犯罪被害者等給付金とは≫
犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の御遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、その精神的、経済的打撃の緩和を図るというため、国が被害者に支給する給付金のこと。



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【09/8/9 日本経済新聞】






【09/03/22 埼玉新聞】
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【09/05/03 日本経済新聞】
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【09/10/15 埼玉新聞】

【09/12/24 埼玉新聞】
「 児童扶養手当法の一部を改正する法律案 」
平成22年2月12日 第174回通常国会において鳩山内閣より提出。








